教えて!しごとの先生
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キャバクラで、ボーイのアルバイトを始める予定のものです。

キャバクラで、ボーイのアルバイトを始める予定のものです。入店する際に、店内恋愛(風紀違反)は、50万円の罰金を支払うと記載された誓約書にサインをさせられましたが、 キャバ嬢とプライベートで会うのがばれるだけで、50万も支払わなければいけないのですか? 厳しすぎませんか? それとも実際はクビになるだけで、罰金50万は支払わなくてもいいのですか? 業界に詳しい方または法律に詳しい方教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >キャバ嬢とプライベートで会うのがばれるだけで、50万も支払わなければいけないのですか? 厳しすぎませんか? お客さんにバレた場合を想定してください。 『おれのお気に(キャバ嬢)はボーイと付き合っていたのか!客をおちょくっとんのか!!!!』と 怒れば、店に難癖をつけたり、暴れたり、嫌がらせをしたり収拾つけるのは大変です。 それぐらい、キャバ嬢にのめり込む人もいるわけです。 お店の信用もありますから。 そのお客さんがずっと通いつづけてくれたら、落としてくれた売り上げを考えればそれもお店の損失です。 また、ボーイが誰かと付き合っているのがバレると女の子同士でもトラブルの元。 もしトラブルで人気のキャバ嬢が辞めればお店は損失。 厳しいんですよ。風紀はお店にとっても。 隠れて付き合っていてもほとんどがバレるから、付き合うならどちらかが店を辞めてからにしましょう。 50万は、場合によっては払わなければならないことも。 クビになる最後の月のお給料が入らないことも。

  • 50万円の借用証書を書かされますよw 払わなくてもいいのは、ボコボコにされた時だけです。 そんなところでバイトするんはやめましょう。 どうせ辞める時も罰金だぁと言われて給料未払いで終わりです。 法律なんて気にしない業界なので・・・バイトはやめましょう。

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