ないです。 商用登記の代理申請は司法書士の専任事項で弁護士ができるのは例外事項です。
行政書士の犯罪をよく目にするとのことなので被害者を少なくするためにぜひ通報してください。 さて、行政書士が登記業務の権限を獲得することはありえません。 司法書士が簡裁代理権を得た原因は次の通りです。 (1)明治5年頃から訴訟関与が法定された業務となり、かつ、その実績があること。 (2)昭和53年頃から試験内容にも「訴訟に関する知識」が法定され(法第5条)、かつ、それに沿う試験が実施されてきたこと。 (3)極めつけは、業として訴訟代理権を独占していた弁護士による国民への司法サービス提供義務の懈怠(いわゆるゼロワン地域問題・司法過疎問題。当時の弁護士の少なさ)。 これら全ての事実に基づきます。 行政書士(と司法書士の関係)にはそれらに類するような事実は一切、なんらも存在しません。素養も必要性も無いところで、行政書士が登記申請に関与することはありえません。 なお、行政書士の主張は次の通りと考えられます。 (1)「登記関係が簡単だ」との主張。 しかし、簡単だと述べるのならばそのように簡単な司法書士試験に合格すれば良いだけであり、それすら合格できない以上は自身の能力の低さを露呈していることになり、破綻しています。 さらに、もし簡単だとしたらそれこそ行政書士に対して登記業務を認める理由になりません。自己責任においてするいわゆる本人申請と、金を取って行う責任を負う登記業務の対比を無視した話でしかありませんが、本人申請レベルの無責任な業務を国民が許すのならば司法書士の業務独占を廃止して誰にでも開放すれば良いだけで、行政書士が権限を獲得する主張に繋がらず、この点からも破綻しています。 (2)「一部添付書類を代書ができる行政書士が登記申請もできたほうが国民のためになる」との主張。 しかし、登記申請は関係者らの法律関係等の判断のあとの手続であって、行政書士には無償の相談すら許されていないしそもそも能力的にも担保されていません。行政書士が登記申請をしたら、判断無きままに単純代書の結果を公示する(それに至るのかも疑問でしかありませんが)だけです。誇大広告を積極的に実施しまたは容認する職業団体に、そのような申請権限の一部でも与えたら国民のためにならないことは明らかで破綻しています。 現在は弁護士も増えており、行政書士が登記関係業務をする国民的必要性は全くありません。順番としてあるとすれば、弁護士および司法書士の供給不足の存在、すなわち登記申請サービスの供給不足があれば、そこで初めてその受け皿が検討されるに過ぎません。少なくとも行政書士が自らの利益のみを追求する国民不在の議論が通ることはありません。 なお、司法書士が簡裁代理権を得ることになったのは平成14年頃であり、他方、いわゆる過払い訴訟が契機となったのは平成18年判決からであって、過払い訴訟を理由として司法書士へ簡裁代理権が付与されたと言うのは完全な誤りです。
なるほど:2
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