もともと電気工事に関する資格は、一般電気工作物の電気工事の(旧)電気工事士(現第二種電気工事士)しかありませんでした。自家用電気工作物は自主保安が原則なので、自家用電気工作物の電気工事には資格がありませんでした。 しかし規模の小さい自家用電気工作物の雑居ビルや町工場などでは自主保安ができず近くの電気工事士に管理を任せていたところが多く、周辺への停電等の波及事故を起こしていました。そこで昭和63年9月に電気工事士法が改正され、500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を範囲とする第一種電気工事士が新たに作られました。 実際にはそれまで自家用の電気工事で食べていた人もいますし、いきなり試験を受けろというのも酷です。実際に昭和63年度から第一種電気工事士試験も始まりましたが、第1回は受験申込者が10,159人なのに対し技能試験合格者は740人合格率7.28%という凄まじさです。これでは法改正しても第一種電気工事士自体が足りません。よって施行は平成2年9月にズレています。 こういった面から、第一種電気工事士の経過措置講習が実施され、(旧)電気工事士免状を持つ人は実務経験3年以上、無資格の人は実務経験10年以上で受講できました。この場合(旧)電気工事士免状は強制返納となっています。 免状番号で区別はおそらくないと思われます。第一種電気工事士は高圧電気工事技術者や電気主任技術者も実務経験で免状が交付されます。そうすると、他の国家試験や資格などで第一種電気工事士試験の合格が必須の場合に、第一種電気工事士免状では試験合格か判別できないので、第一種電気工事士試験の合格者には合格証書が発行されるのはこのためと思います。
わかるようにはなっていません。
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