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定義 WHO(世界保健機関)による定義 1981年 リハビリテーションは、能力低下やその状態を改善し、障害者の社会的統合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。 リハビリテーションは障害者が環境に適応するための訓練を行うばかりでなく、障害者の社会的統合を促す全体として環境や社会に手を加えることも目的とする。 そして、障害者自身・家族・そして彼らの住んでいる地域社会が、リハビリテーションに関するサービスの計画と実行に関わり合わなければならない。 国際障害者世界行動計画による定義 1982年[3] リハビリテーションとは、身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準の達成を可能とすることによって、各個人がみずからの人生を変革していくための手段を提供していくことをめざし、かつ時間を限定したプロセスである。 80年代憲章(国際障害者リハビリテーション協会)の定義[3] リハビリテーションとは、障害をもった個人を援助し、可能な限りその機能を発揮させるように、そして社会のなかにインテグレート(統合)させるように、医学的・社会的・教育的・職業的な各手段を組み合わせて実行する過程である。 地域リハビリテーション支援活動マニュアルの定義 1999年[4][3] リハビリテーションとは医療保険・介護保険でのサービスのひとつであるとともに、技術であり、ひとつの思想でもあります。また、リハビリテーションは、医学、教育、職業、社会など、きわめて多角的なアプローチを必要としています。さらにリハビリテーションとはなによりも人権の問題であり、本来人権をもたない障害者に国や社会が恩恵・慈悲として人権を付与するものではありません。人が生まれながらにしてもっている人権が、本人の障害と社会制度や慣習・偏見などによって失われた状態から、本来のあるべき姿に回復させるのがリハビリテーションです。 理学療法士及び作業療法士法施行規則に理学療法は定義しています
リハビリは総合的リハビリテーションなので、理学とは限らないです。 たとえば、福祉用具を使い、ヘルパーさんが付き添って外に出られるように回復していけば、医療ではなく介護。理学療法は医学分野。介護とは違います。
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