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管理業務主任者試験の勉強をしています。 区分所有法 第26条

管理業務主任者試験の勉強をしています。 区分所有法 第26条4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 とありますが、 第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 これは 訴訟の提起→集会の決議によらなければならない その結果、管理者が原告となること→集会の決議でもいいし、規約で決まっても良い と言う解釈で正しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    26条 管理者は職務のため【規約・集会決議】で原告可 57条 管理者は6条1項の為に【集会決議】で訴訟提起可 両者は別物。 ちなみに26条の規約は「標準管理規約単棟」60条4項を参照

  • この条項と最後の解釈とで疑問が生じるのは、既に管理者(理事長)が選任されて通常に運営されている管理組合(非法人)で、別の区分所有者を総会で原告とすることができるかということでしょうか。 現実問題として理事長に原告になれない(出廷できない?)都合が生じたら理事会内で(互選で)理事長は変えられますから、別の区分所有者を原告とする必要性(現実性)は認められません。 したがって「集会の決議」が必要になるのは、理事長を選任するまでに運営が整っていないマンションということになりそうです。 解釈としては主旨に沿って間違ってはいないようですが、そこまで深読みする必要があるのか疑問があります。

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