解決済み
岐阜県でゲストハウスを運営しております。 今回初めて外国人のアルバイト(掃除の仕事)の採用を考えています。ベトナム人男性で在留期限は2021.12.3です。 技能実習生として平日は働いていて週末のアルバイトを希望されています。 このような場合雇い入れはできますか? また雇い入れ可能な場合の手続きなどがあれば教えてください。
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ダメです。違法行為になります。雇い入れるなら「留学」の在留資格を得ている外国人にしましょう。ただし、その場合も厳密な就労可能時間数がありますので、また、ベトナム人は虚偽の申告をすることもざらなので、注意が必要です。 技能実習生や新しくできた在留資格「特定技能」は、アルバイトができません。 「技能実習生」は、在留資格交付時に定められた技能実習に専念する必要があることから、資格外活動はほぼ許可されません。 特定技能外国人は「フルタイム」で雇用される必要があります。(「フルタイム」は原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上)
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