教えて!しごとの先生
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経理事務兼管理職です。

経理事務兼管理職です。今勤務しているところが経理すべて一人の上に総務庶務の仕事のたくさんのおこぼれを私にさせるパワハラ上司に嫌気がさしたのと心筋梗塞をわずらい倒れ入院した のを契機に退職をし親の会社に入社しようとおもうのですが、パワハラ上司から退職は認められない 総務の子に仕事させるのはかわいそうだ、お前に損害賠償をしてやると言ってきます。 どうしても退職は難しいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ばっくれたりしない限り、退職届けを出せば何の問題無いです。理由は一身上の都合。 職場状況もあるでしょうけど、あくまで引き継ぎ等を行って欲しいなら、あなたはお願いされる立場。 普通は引き継ぎをある程度してからが常識ですが、状況聞く限り、そんな体壊すようなとこにいる必要もなく、総務の子が、かわいそうもクソも関係ない。 ちなみに、損害賠償とかそれは恐喝にもなり得るので、録音できるなら証拠を残しましょう。 退職届など、筋は通しておきましょう

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  • 労働基準監督署へ行きましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

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  • 退職は認めれられない の法的根拠がないですね。 総務のこ子に仕事させるのがかわいそうなら他に人を雇ったらいい。 損害額がないのに損害賠償請求はできません。 最低でも民法にのっとって、2週間前に退職届を出して、退職しましょう。 管轄の労働相談センターを使うのもいいと思いますよ。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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