教えて!しごとの先生
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扶養控除について教えてください。

扶養控除について教えてください。今月5月から週5で9時から17時までアルバイトが決まりました。 幼稚園関係で夏休みなどの長期休みら基本的に休みだと聞いていたので扶養範囲でいけると思っていたのですが、超えますか? 質問 1. 金額計算は5月支給分から11月(12月振り込み)までですか? 2.年内までで計算する場合は、調整は年明けからで 大丈夫ですか? 3.勤務先の社会保険加入になっているのですが入って大丈夫でしょうか? 4.よくきく103万、130万、150万の壁について 旦那の扶養内で損しないのはどれになりますか? 保険と税金面の2つあるのはわかるのですが 計算がややこしくてよくわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.就職されてから支給されるお給料から 12月31日までにお受け取りのお給料を計算します。 2.お給料支給日=収入のあった日とお考え下さい。 3.勤務先で社会保険ご加入であれば ご主人の社会保険の扶養から外す手続きが必要となります。 4.一般的には 税法上の扶養範囲 + 社会保険の扶養範囲である 年130万円(月108333円)以下ですが 勤務先で社会保険にご加入であれば 150万円までは 配偶者特別控除(控除額38万円)をご主人が受けることができます。 但し 質問者さまの収入に対しては 103万円以上で所得税が課税されますし お住まいの自治体により 93万円~100万円で住民税が課税されます。

  • 1.税金は、12/31で計算。 2.健保扶養は、合計で、月収108333以下。毎月判断。 3.ご自身が健保加入なら、不問。扶養なら、2の通り。 4.月86000以下だ。

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  • 1 他に収入がなければそう。 2 金額も書いてないし、それは知らん。 3 大丈夫とは何がだ? ただ、旦那の社保扶養者になってたら外れて自分が被保険者になるだけだ。扶養範囲なのにもっあいなくはなるが、先々の受給額は増える。しかし、出費が増える。 4 損するしないというのはない。手取りが少なくなるのは、貴女が社保の被保険者になることだな。旦那の年間合計所得も不明なので、税法上の控除が旦那にあるかわからんが、130万円以内ならだいたいいいもんだが、やはり、社保を自分で支払う立場になるのなら、無関係になってくるな。 103を超えたら確定申告しなきゃならんので、貴女自身が社保控除使えるってだけだ。

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