解決済み
扶養内を超えなくても所得税を引かれるのって有り得るのでしょうか。アルバイトですが、前職から転職し現在の職場の給与から先月分・今月分と所得税が差し引かれています。 扶養を超えていなければ年末調整で請求するのは承知しているのですが、確定申告などの問題もあるので職場に何度も問い合わせているのですが、前職の収入が分からないからかもーとかようわからんことばかり言われています。しかし、前職でも扶養を超えるほど稼いだことはねぇわ!って感じでかなりイライラしてます。 「扶養を超えなくても引かれることがある」と言われるのですが、その!扶養を!超えなくても!所得税が引かれる理由が知りたいです!!!!怒!!!!!よろしくお願いします!!!!!
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扶養内を超えなくても源泉所得税は天引きされます。 扶養控除等申告書を提出していれば甲欄、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 なお、年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。
ありますよ。 簡単に言うと、 所得税の徴収方法は2パターンあるからです。 今のパターンは、所得税を徴収しておくので 自分で確定申告して 税金を還付してもらって差し引き0円にしてねって感じです。 他のアルバイトの人はどうなのですか? 質問者さまだけなら、 ご質問の内容にあるように 前職の給与内容はアルバイト先にはわからないことなので 毎月の所得税徴収パターンは 今年限りかもしれないです。
普通にありますよ。 月の給料88000円以上あったら所得税かかりますよ
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