解決済み
扶養について質問です。 大学生です。2つ掛け持ちでアルバイトをしていて、給料手渡しで給料明細を貰えない(年末調整の紙を書かされた)方のバイトがあるのですが、これは扶養に入りますか?もう1つは給料明細あり口座振込です。 よろしくお願いします。
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扶養には税法上の扶養と 社会保険の扶養があり 別物です。 税法上の扶養 質問者さまの収入がお給料であれば 年間お給料支給額の合計額(各勤務先合算額)が 年103万円以下が 扶養範囲となります。 103万円を超えると 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。 社会保険の扶養 質問者さまの収入が 年130万円(月108333円)以下が扶養範囲となります。 質問者様が社会保険の扶養から外れることで ご自身で 社会保険にご加入になる必要があります。 それとは別に質問者さまの収入に対し 所得税が課税される場合があります。 文中の「2つ掛け持ちでアルバイトをしていて、給料手渡しで給料明細を貰えない(年末調整の紙を書かされた)方のバイトがあるのですが」この部分は扶養とは直接かかわりがなく 質問者様の収入に対する税金のお話となります。 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので 未提出の勤務先からは 所得税が天引きされます。 年間お給料支給額の合算額が 103万円以下であれば 確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 明細がある なし、 お給料が手渡し 銀行振込 であるかどうかには 関係しません。
なるほど:1
扶養には2つありますが、いずれも合計で判定することになります。 でも、手渡しの会社がブラックな企業で、給料を支払ったことを役場に報告をしていない場合ような場合は、黙っていれば分からないかもしれません。 なお、 ①税金上の扶養は、給料の合計年収が103万円以下であることです。 ②親の健康保険(組合)の扶養は、年間収入の合計が130万円未満であることです。
扶養の103万に はいらない アルバイトはないです。 ばれにくい か ばれにくくないか はあるにせよ 入らないものはないです
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