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建築基準法について

建築基準法について耐火建築物の規定は、特殊建築物のみに適用されるのでしょうか? 特殊建築物ではなければ防火地域・準防火地域の規定は適用されないのでしょうか? 勉強してるとこんがらがってきてしまい、質問させていただきました。 ご教示いただけるとありがたいです。

補足

それと、できれば 耐火建築物、準耐火建築物とは具体的にどう言う基準を満たしたものなのか、ポイントを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    耐火建築物は、 建物の用途で耐火建築物となる。 建物の用途は関係なく防火地域等で建物の規模で耐火建築となる。 上記の2通りの規制が有ります。 耐火建築物=室外からも室内からも火災に対して耐えうる建物 準耐火建築物=耐火建築物とほぼ同じだが室内の耐火性能は少し劣る。

  • ご自身で法律をしっかり読みましょう。 ポイントだけ、抑えても余計わからなくなるだけです。

  • あが○○さん、何を回答しているの?建築基準法の質問をしているのに、民法二三四条外壁離隔距離!意味のない、回答は止めて下さい。 もしかして、延焼の恐れ(延焼ライン)の事?違いますよ!

  • 民法二三四条 最高裁平成1、9、19、民集四三-八-九五五 では、所定、 としか、示していないです。

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