教えて!しごとの先生
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就活生です。

就活生です。よく滑り止めの内定を1社持ってるとか、内定3社持ってる、早い人は就活解禁前の1月に内定貰ったなど聞き、また面接でも他社の内定状況をよく聞かれますが、一般的に内定が出る→内定承諾書を提出→入社決定だと思うんですけど(まだ内定0なのでよくわからない)内定保持してる人って内定承諾書も出してるんですか?皆んな当然「御社が第一志望です」と言ってると思うんですが、内定出てからそんな長い期間待ってもらえるものなんでしょうか? 自分は近々第5希望くらいの(持ち駒8)企業の最終面接を控えており、仮に内定が5月中旬に出た場合も、第一希望(内定時期は6〜7月)の内定が出るまで滑り止め止めとしてキープしておきたいと考えています。 どこの選考も「御社が第一志望」と伝えてるので、中々内定承諾しないと不信感を抱かれますよね?こんなもんでしょうか? もちろん学生にも選ぶ権利があり、法的にも問題ないのは分かっているんですけれど、皆さんはどうされているのでしょうか? 疑問まとめ ・内定をずっと持ちながら就活続けてる人いるが、その企業はそんな長い期間待ってくれるものなのか ・内定承諾書をだしてから辞退は可能か、そういうケースは多いのか ・第5希望の会社の内定がもし出たらキープし続けて、それより志望度の高いとこに内定貰うまで待ち続けたいがその考え方でいいのか ・内定保持してる人は内定承諾書の提出などはしてるのか お願いします!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定辞退は承諾書を提出していようが、関係なく出来ます。承諾書を提出し、内定をキープしながら第一志望に挑んでいるのです。 また、基本的に内定辞退に賠償は発生しません。 確かに民法では約束した契約を破ると債務不履行となり賠償責任が生じます。 ただ、法律より上位である憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 と規定されています。 これは、働きたくない仕事には着かなくていいというものです。 他に使用出来ない高価な物を購入した等特別な事情がない限り、損害賠償はあり得ません。 他に内定辞退は出来ない、辞退はすべきではないと回答している者がいますが、無視して下さい。

  • 大抵の就活生が内定をもらってから内定承諾書を提出しても就活を継続しています。 法的には契約を結んだわけですので、契約不履行にはなりますが大抵の企業はそのことで訴えを起こしてきたりはしません。企業側として想定しているということでしょう。(ただし雇用契約後となると賠償請求をされる確率が上がってきます。) 内定承諾書締結後の辞退は訴えられるまではいきませんが、企業によってはその大学に対するイメージが悪くなる場合はあります。実際にそのことを言われた就活生がいます。その方からすれば全く関係のないことなんですが。

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  • 内定と内々定でも違いますが、内定になると内定承諾書を提出したり、契約が発生します。契約を締結すると法的には両者とも契約内容に縛られることになり、権利を主張できるとともに契約違反すると裁判で訴えられることになります。現実的には会社側が内定不履行者を訴えることは殆どないですが、権利を持っているのであまりに酷い場合は権利行使してきます。その場合、訴えられた方はそれなりの不利益を被ります。例えば、第一希望の内定が取り消されるかも。企業同士は経団連などで繋がっており情報は先方企業にも伝わります。採用をめぐっては時々裁判沙汰になっているのを見かけます。契約を軽く見ないことですね。

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