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公務員 これは副業になりますか? 懸賞で当たってもらう 賞金や賞品 道の駅などのスタンプラリーなどの商品が当たった場…

公務員 これは副業になりますか? 懸賞で当たってもらう 賞金や賞品 道の駅などのスタンプラリーなどの商品が当たった場合 ふるさと納税YouTubeや生配信系のアプリでのスパチャ(アイテム投げ)や広告収入 要らないものを売る メルカリなど 賞品や賞金が出るコンテストの応募や入賞して賞品等貰う時 例 絵 写真など 気になっています

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    懸賞に関しては趣味の範囲でしょうね。 これで生計を担っているわけではないですし。 ふるさと納税も広く行われていますし、メルカリ等も問題は無いと思います。 ただしYouTubeに関しては職業と判断される可能性があります。定期的に行って収入を得ているとなればこれは副業に当たる可能性があります。 定期的な収入か、臨時的な収入かで判断されると思いますよ。

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  • 継続性と高額かどうかがポイントとなるようです。 テレビの行列ができる法律相談所でやっていましたが、不定期でフリーマーケットをして売り上げが1万円ぐらいまでであったら問題なしという事でした。 メルカリでたまに出品する程度であれば良いのではないでしょうか。 継続性とは毎月やっていて それも10万円ほどの売り上げが続くとなると副業となってしまうのでだめでした。

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    なるほど:1

  • 厳密に言うと、直属の上司の許可が必要です。 有名な例では、「サラダ記念日」の俵万智は、文筆業の許可を教育委員会から得ていました。 彼女は、神奈川県立橋本高校に、正式採用教諭だったからです。 文筆業が、公務の支障にはならないと看過されたのです。 さて、貴方の場合は、常識的には、許可を得るほどのものでもないと思います。 そんな許可を求められても、上司の困惑するばかりでしょう。 公務員でも、競馬でかなりの配当を受け取ることもありますが、申告する人は皆無でしょう。 ただし、サラリーマンの副業の収入が20万円を超えると、確定申告が必要になります。 申告書の「雑所得」欄に、記入します。 12月の確定申告時に、事務官に問い合わせてキチンと処理しておくべきでしょう。 ただし、雑所得が20万円以内なら、申告は不要です。

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