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裁判所書記官についてお伺いしたいことがあります。

裁判所書記官についてお伺いしたいことがあります。書記官になるには、事務官として裁判所で一定期間勤めてから、研修を受講するための試験を受けると聞いたことがあります。 この『一定期間』とは、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    別の方の質問でもお答えしたのですが、知り合いの書記官に聞いた話です。 裁判所書記官になるための内部試験には受験資格があります。大学法学部卒(ほかに、法学部以外で一定程度の法律系科目を専攻していた者、法科大学院卒業者、総合職合格者)の職員は養成部一部(1年)、それ以外の職員は同二部(2年)の研修があります。とは言っても、二部生は、入所前研修が所属庁で半年実施されますので、実際に和光市の研修所に入るのは1年半となります。研修所への入所試験は、一部受験資格がある場合は、入所時の時点で事務官として1年以上経験があれば、OKです。つまり、4月採用者ならその年の入所試験に合格すれば、最短で翌年4月には研修所に入所でき、翌々年3月には書記官資格を得ることができます。一方、二部生の受験資格は、確か「事務官経験1年以上、かつ入所時に年齢23歳以上」という条件があった気がします。つまり、先ほどの例で言うと、大卒者4月採用であれば、その年の入所試験に合格すれば、翌年9月から和光の研修所で1年半研修し、その後書記官に任官できます(つまり、最短で合格した場合でも、同期の一部生入所者とは任官時期に1年の差が出ます。)。二部受験に年齢制限があるのは、高卒者も二部受験資格者となるため、任官時期を一部生の最短の年齢に合わせたものと思われます。 総合職と一般職の受験資格の違いは、総合職(院卒区分・大卒区分)で合格した職員は、みな養成部一部受験資格となること、総合職院卒区分は一次の筆記科目全部免除、同大卒区分は一部免除されます。一般職は、一次筆記試験の免除はありません。

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