解決済み
行政書士試験勉強中です、行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続を とらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、 条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるもの については、意見公募手続に関する定めの適用はない。 5支選択問題ですが、正解は✖でいいのですが そもそも法律条例規則に根拠を持たない行政指導とは 例えばどのようなものがあるのでしょうか?
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具体的に一例を挙げますと 食品表示の問い合わせで、「原材料の重量順2位以下については原産地を任意で表示出来るとのことなので、国産のものだけを任意で表示したい」 というものがありました。これに対して、「食品表示法上、それで問題はないと言えるが、表示をしない中国産原材料について、消費者から、都合の悪い産地を隠しているという様に受け取られる可能性があるので、そのリスクはキチンと理解した上で表示していただきたい」と返したことがあります。 この「表示をしない中国産原材料について、消費者から、都合の悪い産地を隠しているという様に受け取られる可能性があるので、そのリスクはキチンと理解した上で表示していただきたい」の部分は法令に基づいていないアドバイス的な行政指導になります。法令には基づいていないですが、食品表示に関するアドバイスとしては適切と考えます。 こういうのが法に基づかない行政指導と言えると思います。
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