解決済み
試用期間で検索されると色々と情報が出てきます。 それによると本採用された後より緩いですが、それでも正当な理由がないのに解雇や本採用拒否はできないことになっているようです。 「正当な」とは、著しい勤務態度の不良や不当に遅刻欠勤を繰り返す場合や本人の履歴に重大な虚偽があったことが発覚した場合などで、社風に合わないや期待していたほど使えないなどは理由にならないとのこと。 また、解雇を回避できるよう、会社は指導や改善の機会を十分に設ける必要があり、それでもやむを得えない場合に解雇できることになっています。 解雇する場合も14日以内は予告なしも可能ですが、14日を過ぎると解雇30日前の予告か、その分の賃金相当の手当支給が必要になります。 ただまあ、そういったことを無視して解雇してくる企業ですと、いわゆるブラック企業かと思いますので貰うものを貰って別の所を探された方が良いかもしれません。 なお、逆に試用期間中にこっちが辞めたい場合も退職の規定に則った事前通知が必要ですのでご注意を。
あると思いますよ。その為の試用期間ですから。ただ横暴な態度取ってやめさせるとかでなくやんわり促すものでしょう。
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