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都市計画法でと建築基準法と土地区画整理法って全部繋がっていますか?地域定めて、区画整理して、建築する。このように都市が開発されていくのでしょうか?そこでそれぞれの法律の規制により介入される。と思ったのですが。
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建築基準法は建設関係の一般法ですから 都市計画の地域か否かに関係なく適用されます 都市計画法は都市計画を行う為の法律で 都市計画を行う為の手続き法で建築基準法の範囲で行われます 建築基準法の範囲を超える必要が有る場合は特別法が制定されます 土地区画整理法や土地収用法等は実体法で 都市計画の手続きを行う際に、 権利関係が発生する場合にその制限する方法を規定したものです つまり、想定し難い話ですが 膨大な市有地があり、その土地の都市計画を行う場合は 都市計画法のみで計画を立て、 建築基準法の範囲で都市を作り上げる事が出来るが 都市計画の範囲の中に他に権限を持つ土地が含まれていた場合 その権限を制限するには特別の法律が必要で それが土地区画整理法であり 安全な区画整理を行い土地の瑕疵が出ない様にする為の方法が 宅地造成等規制法などの法律と言う事です
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