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通関士試験の勉強していますが通関実務の申告書で 少額判断基準価格の 換算する とゆう部分の意味がいまいちよくわからず、、 勉強としては もう 式的に 覚えてしまっているので なんとなく解けはするのですが 自分的にきちんと理解できておらず ①20万÷レートをすれば 少額判断基準価格が出る場合と ②20万÷ 申告価格÷仕入書価格 ÷ レートをしなければ 少額判断基準価格がでない場合との 違いはなんでしょうか 例えば輸出申告のときは 輸出申告なので仕入書が fobのときは 20万÷レートで 少額がでますが fobでも 加算要素が 問題文でどうゆう状態だと ②のやりかたになるのか 例えば輸入申告でも 仕入書がcifなので 加算不加算なければ 20万÷レートで少額がでますが cifでも 加算要素が 問題文でどうゆう状態だと ②のやりかたになるのか うまくなにを自分がわかってないのかよくわからず 使えている感じです。 宜しくお願いいたします。
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基本的に、回答テクニックに走りすぎている気がします。 押さえなければならないのは、申告価格をどうやって決めるかです。 仕入書価格を基本として加算や減算をします。 輸出においても、仕入書価格がFOBでない場合や手数料の調整が必要な場合があります。 輸入では必ず加算要素になるかの判断が問題に含まれます。 ですから1の式は基本的に加減算のない場合にしか使えないと理解ください。
加算要素が全ての品目について価格按分で加算される場合では。 一部の品目にしか加算されないような加算要素があれば、それはこの方法は使えないのでは。 あと、計算方法は20万÷(申告価格総額÷仕入書価格総額)÷レートでは 20万円がこのインボイスの条件ならいくらに相当するんだろう、ということを求めているかと 時間短縮にはなりますが、間違えると意味ないので、別払いの加算がある場合は不安であれば普通に1品目ずつ申告価格出して、それを20万円と比べては
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