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食品販売について質問です。

食品販売について質問です。親の実家が果物農家をやっていて、お店の手伝いをしているとお客さんから、「ジャムは売ってないのかぁ、」とよく言われます。 私はジャムを作って販売するのも面白そうだなと思っているのですが、 調べてみると、食品衛生責任者の認定マーク?許可証?を貰わないと加工食品を売ってはいけないと書かれていました。(1名いれば加工食品を販売できるみたいですが、そもそも果物を加工しない自然の状態であれば、資格を持っていなくても販売して良いってことなのでしょうか?) 私は臨床検査技師を目指していて、大学で卒業すると食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)を取得できるそうです。 食品衛生監視員、管理者の資格があると講習を受けなくても責任者になれると食品衛生法に書かれていたのですが、 大学を卒業したら修了証?を持って保健所に行き、申請をすればすぐ資格はもらえるものでしょうか? 調べれば調べるほど、法律が改定されてHACCPが義務化されて簡単に販売はできないとか色々出てきてよく分からなくなってきました...

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回答(5件)

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    果物を加工していない自然の状態であれば、許可や届出は不要です。 >大学を卒業したら修了証?を持って保健所に行き、申請をすればすぐ資格はもらえるものでしょうか? 営業許可・届出申請の際に「食品衛生責任者・管理者」の記入欄がありまして、そこに名前を書くことができるというだけです。責任者も管理者も任用資格ですので、書面で資格がもらえるわけではありません。 一番の問題点はこれ。 >法律が改定されてHACCPが義務化されて簡単に販売はできないとか色々出てきてよく分からなくなってきました... 今、HACCP義務化とともに営業許可区分の変更が始まるところです(6月より新制度が始まります)。さらに、実務として本業としてのジャム屋さんと、失礼な言い方ですが農家さんが片手間でやるものと扱いが異なります。加えて、出来上がる製品の形態や販売方法もですが、一番面倒なことに自治体ごとに判断が異なります(糖度が高めのジャムで、賞味期限が短めであれば、家庭の台所で作ってもOKの自治体もあったりなかったり・・・) まずは、どのようなジャムを作るか?を考える。出来れば試作してみる。 それを持って、保健所に相談に行くしかありません。 (何もない状態で保健所に行くと、一番厳しいルールで判断されたりされなかったり・・・) HACCP対応はこんな感じ。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/369589.pdf 記録は必要ですが、あまり特別なことは必要ありません。 保健所さんで指導してくれるはずです。

  • >大学で卒業すると食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)を取得できる 食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)は、現在、大学や短大の専攻科卒(修業年数3年)で関連科目40単位の取得が必要です。養成施設の指定を受けた大学等で、食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)養成コース制(選択履修)で卒業時にコース修了という形で取得できる養成施設(大学等)と 必須科目の中に全ての養成科目が含まれていて卒業と同時に食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)が取得できる大学と別れています。 臨床検査技師養成系学科の場合は、後者の 必須科目の中に全ての養成科目が含まれていて卒業と同時に食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)が取得できる大学 でしょう。この場合は修了証ではなく、食品衛生監視員および食品衛生管理者(任用資格)に関する履修科目証明書という形で大学に出してもらえると思います。 >大学を卒業したら修了証?を持って保健所に行き、申請をすればすぐ資格はもらえるものでしょうか? 親御さんの力になりたいという気持ちは分かりますが、名義貸しではダメですよ。実際に常勤で働いて管理者(責任者)になることがもとめられるので、臨床検査の仕事をしながら名前だけ貸すのは止めた方がいいと思います。 ジャム製造と販売なら「食品衛生責任者」選任と「製菓材料等製造業」(自治体によって異なりますが東京都の場合)に加えて「かん詰め又はびん詰め食品製造業」または「食品の小分け包装業」などの営業許可が必要となり、ジャム製造と販売に関して営業許可等は、営業を始める前に必ず近くの保健所または食品衛生協会にご相談してくださいね。 また、「食品表示」(ラベル)必要項目について知っておくことが必要です。 親御さんが自ら食品衛生責任者の資格を取得されて1日だけで講習で「食品衛生責任者」(費用は1万円程度)の講習を受けられ管理された方がいいです。 参考までに、あなたには今は学生なら何の資格(食品衛生責任者)もありませんので注意してください。大学を卒業した時点で、食品衛生責任者の任用資格があり 卒業証明書または卒業証書の写し があれば許可が受けられると思います。 HACCP についても保健所や食品衛生協会へ作成する日常の管理(衛生管理計画等)手順についてご相談してみてください。

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  • ぜひ自分で作りたいのでしょうか? ジャムの加工は業者委託の方が時間もコストも無駄がないと思いますよ。 ウチは完全委託です。 無添加でやってる業者もいますよ。 昔は町営の許可ありの場所でパイづくりをして売ってましたが、許可期限?が切れてから町が更新しなかったので辞めました。 自営でやると結構大変ですよ。 既出ですが、別にキッチンなど規定内の設備や作業場を用意する必要があります。

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  • 管轄の保健所に問い合わせですよ。向こうはあなたに許可を出す役所。だったら聞けば良い。でしょ?

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