人事院は国家公務員の懲戒の「規則や基準」を定める機関なので、後述の3つのパターンを除いて対応はしない。 (「対応してくれない」ではなく「対応する権限がない」) その職員の所属機関の人事に通報するか、行政相談(総務省行政評価局)に苦情を入れるかになると思われます。 人事院に訴えることが可能なパターンは、 (1)人事院職員を人事院の人事担当に訴える。 (2)倫理法案件(賄賂や接待等)を倫理審査会に通報。 (3)あなたが国家公務員で同じ職場の人間をハラスメントで訴えたい等(国家公務員が利用できる苦情相談窓口は、各府省にも人事院にもおかれている) 質問(通報内容)が曖昧過ぎて回答が難しいから回答が得られないのだと思われます。
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