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産業廃棄物収集運搬業の許可申請書に関する質問です。申請書第3面に「本支店又は本支店以外で廃棄物に関する契約を結ぶ権限を有する者を置くものの代表者(政令で定める使用人)を記載してください」 とあるのですが、これは産廃収集の仕事をどこかしらの業者と直接契約できる者を配置するのであれば記載しなさいという意味なのでしょうか? お詳しい方、教えてくださいm(_ _)m
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そうですね、その支店の、支店長や部長などです。
平たくいうとそういうことです。 委託を受ける際は契約書を取り交わさなければならないのはご存知ですよね? 契約書で甲乙が押印するところがあると思いますが、そこに名前を記載する権限が社内の規定等で定められている者のことです。 あとは支店長とかも該当します。
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