解決済み
2021年1月に介護福祉士の国家試験を受験しています。実務経験は2017年4月1日から2019年3月31日までの3年間を生活支援員の実務経験として受験しています。 私は2021年4月から武蔵野大学の社会福祉専攻で通信入学を検討しています。 ですが、実務経験に関して「生活支援員のうち介護等の業務を行う生活支援員として介護福祉士の試験を受験した方は、その実務経験を持って社会福祉士国家試験は受験できません」と記載がありました。 これは介護福祉士を受験した際の実務経験3年は社会福祉士の実務経験としては換算できないということでしょうか??
実務経験は2017年4月1日から2020年3月31日までの3年間の間違いでした。 その3年間を介護福祉士の実務経験として受験し、 今現在2020年4月1日から2021年までの1年間(見込み)を生活支援員として実務しています。 計4年間の実務経験になる予定です。
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>>これは介護福祉士を受験した際の実務経験3年は社会福祉士の実務経験としては換算できないということでしょうか?? その通りです。 障害者支援施設等での生活支援員としての実務経験は、社会福祉士国家試験における相談援助業務として認められます。(大学で指定科目を履修する際の相談援助実習の免除の要件としても同様です。) しかし、その実務経験を「介護等の業務を行なう生活支援員」として介護福祉士国家試験を受験したことのある場合は、社会福祉士国家試験においては相談援助業務の経験として用いることはできないという定めになっています。 ちなみに完全に蛇足ですが・・・ >>実務経験は2017年4月1日から2019年3月31日までの3年間 「2017年4月1日から2019年3月31日」であれば、2年間になりませんか。
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まず大前提ですが、社会福祉士養成校は大卒向けです。 実務経験とは相談援助に関わるものであって、通常社会福祉士がやっている仕事になります。 介護、介助、生活指導、作業指導等の業務は介護福祉士の実務経験になりますが、社会福祉士には対応しません。 質問者様の場合は、相談援助職に就くか、福祉系大学に進学するかになります。
いずれにしても、生活支援員は、社会福祉士の実務経験にはなりません。 相談員でなければ、実務経験にはなりません。
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