解決済み
通関士過去問における質問です。I、輸出申告において、搬入前申告扱いの承認は不要である。→なぜ❌か? 2、沿海通航船が、本邦の領海で外国貿易船から内国貨物の船用品を受取る行為は、輸入に該当する。→なぜ❌か?
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1 輸出申告において保税地域に搬入が要件でなくなったため搬入前申告という概念自体存在しないため 2 輸入の定義(外国貨物を本邦に引き取ること)に該当しない。
1.輸出申告が× 本船扱い・ふ中扱い・搬入前申告扱い承認申請書(C-5250) ⇩ https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5250.pdf 2.内国貨物なので×
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