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先月退職したばかりのフリーターです。現在失業手当の申請を行っているところで、給付制限期間〜今度にかけて一時的(長くて半年…

先月退職したばかりのフリーターです。現在失業手当の申請を行っているところで、給付制限期間〜今度にかけて一時的(長くて半年ほど)にやるアルバイトを探しています。アルバイトの面接にはいくつか行ったのですが、働ける日数で給付期間中のことも考えて「週20時間以内で」と言うと決まって理由を聞かれます。(フリーターなのになんで?と言う意味だと思いますが)そこで「失業手当の申請中なので」と答えてきたのですが、これが理由がわかりませんがすべての面接で不採用となりました。この理由を言うことによって「すぐ辞める」と思われて不採用にされているのか、ただ単に不採用なのか気になっています。もちろんそのことはその会社にしかわからないと思うのですが、もしそれが理由なら毎回言って毎回落ちるという連鎖が一生続くと思いますので、そのことが不採用と関係があるのかわかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 また、週20時間以内で働きたい理由として、失業手当の申請以外の理由でほかにどのように答えれば良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週で働ける時間が限定されていることによる、 急なシフト調整などで、頼めない、という点などが、 不採用の背景にある可能性は否定できませんね。 もちろんバイト先のそれぞれで理由はあると思いますが…。 採用する側になってみると、 時間固定、またはシフトを組んでもそれ通り働いてもらえれば 問題ないような業種なら、時間制限があることについては 問題ないと思いますが、そうでない状況が起こりうる仕事で、 人員不足の時に急なシフト変更に対応できなかったりすると、 使いづらいものです。 失業給付の受給が不採用につながる要因になるというのは、 考えにくいと思います。 それによる、働ける時間に制限がある、という点ではないかと。 そうなると、別の理由を付けたとしても、 時間制限がそのままなら、同じようなバイト先では 採用されにくいかもしれません。

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