>行政書士は、試験と実務の内容がかけ離れている、 事実です。 >試験で勉強した知識が、実務で殆ど生かすことができない、ということなので しょうか? 活かすかどうかは、個々の能力の問題だと思います。試験と実務の乖離とは無関係です。 >税理士、社会保険労務士、司法書士 など他の士業よりも、両者の内容が乖離しているのでしょうか? はい。税理士は税法、社労士は社会保険や労務関係、司法書士は登記や訴訟が業務であり、試験科目もそのままです。 行政書士は業務=試験科目になっているのはせいぜい行政処分の審査請求(行政法や行政審査法)くらいのものです。 行政書士の業務は許認可が主ですが、その許認可にかかる法律関係はまったく試験で問われることはありません。 建設業の許認可なら建設業法や建設簿記。外国人の在留資格や帰化関係なら入管法や外民法や戸籍法、国籍法、外国の国籍法。 ドローンの許可ひとつとっても、航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、民法、電波法、都道府県や市町村条例、河川や道路の使用許可など、多岐にわたる法律が関わってきます。 NPO法人関係なら、NPO法人法、医療法人なら医療法…などなど。 ちなみに、よく「代書」と言われますが、それは昔の話で、許認可申請や(行政書士が作成した書類に限定されていますが)行政処分に関する審査請求、契約書作成については代理権も認められています。 契約書作成、と一言で言っても、例えば賃貸借契約書を作成するなら、宅建業法、借地借家法、建築業法、民法や民事執行法も知らなくては作れません。 それら業務に関するすべての法令から出題することは不可能というか、まず、合格者は出ないでしょう。 しかも実務では、法令(法律、政令、規則、条例など)だけでなく、申請書を書いて添付書類をつけて提出するわけですが、司法書士の登記申請については、ほとんどが法定添付書面ですから、決まった書類を添付すればすみます。 行政書士の業務では法定添付書面ではない、ケースによって、行政庁が認めるもの、というあいまいな基準による書面が求められます。いわゆる行政庁の裁量権が大きいので。 また入管関係では、各国の書面が必要になりますが、これも国によって発行できる書類が違ってきます。世界中の書面を把握するのは不可能です(時期によっても変更されます)。 要するに、業務が専門職が強すぎるうえに範囲が広すぎるので、試験問題にできない、ということではないでしょうか。 毎年1種か2種の実務的な問題が出てもいいと思います。そうすれば、少なくとも「行政書士に受かれば専門家になれる」という勘違いはなくなると思います。 行政書士は、すべての業務をひとりでこなすことは無理ですから、専門に分かれます。試験に受かって登録(開業)してから、専門を決め(特化し)、研修を受けたりして業務を覚えていきます。 司法書士は試験問題に申請書作成がありますが、行政書士はそれはまったくありません。登記は法務局に申請する、と決まっていますが、行政書士の許認可は、どこに提出するか(都庁か大臣か警察か保健所か…など)も試験では問われませんし、そもそもどういう許認可があるかすら、合格した時にはわかりません。 試験内容から業務を想像すらできない=乖離している、ということです。
他の回答者で致命的な回答があります。 「かけ離れていると感じるのは、応用力がないからです。線と線でつながってます。税務申告、社保、登記、全部やってますが、「慣れ」です。不明点あれば役所に聞けばいい。」などと述べてますが、応用力はあくまでも専門性が担保された上でその周辺に及ぶものです。 このような適当な考えで「税務申告」「登記」などと専門外のことに手を出して逮捕される行政書士が後を絶ちませんね。 もし仮に、国民に迷惑をかけない能力があるというのならば、その応用力とやらで試験に合格すれば良いだけとしか言いようがありません。 役所に聞いてできることと言うのは、一般人でもできる代書に過ぎません。 行政書士制度は、一般人なら誰でもできることを金を貰ってすることを許すための制度で、その試験内容は、一般人レベルの知識があるかどうかを測る試験です。実務とは乖離しています。合格後は、そこではじめて本を読んだり役所に聞いて代書をします。
なるほど:2
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