教えて!しごとの先生
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国家資格についてです。

国家資格についてです。私は親に資格を持っていれば、将来大人になった時に育児で仕事を辞めても、就職しやすいと言うのを聞き、臨床検査技師(出来れば細胞検査技師)の資格を取りたいと、思っていたのですが、資格には更新が必要という事を知りました。 ①その資格は5年に1度更新が必要なのですが、それは5年の間働いていないと、更新できないのものなのでしょうか? それとも講義の様なものを受けるだけで、働いていなくても、更新できるものなのでしょうか? ②もし働かないと更新できない場合、どちらか一方の資格更新は、することができなくなり失効してしまいますか? ③更新するのに必要な規則はありますか? もし資格を維持する事が出来ない場合、大学の進路変更を考えています。 分かる方がいらっしゃっいましたら、是非回答の方をよろしくお願いします。 読みにくい文章ですみません。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    育児で仕事を辞めても、就職しやすいと言うのを聞き、 これは親御さんが若いときの話、今は過剰ですし医療の進むスピードも上がっています。だからキャリアの中断は不利です。 そりゃそうと、検索すればすぐに出てくることを何故長文書いて質問するの?下記日本語を読むのに挫折したのかな? 細胞検査士の資格更新は本施行細則に従って実施する. 1. 期間:細胞検査士の資格は 5 年ごとに更新するものとする. 2. 時期:資格更新申請は各 5 年目の 12 月 15 日までに完了しなければならない. 3. 手続:所定の書式に記入して,更新審査手数料を添えて学会に提出する.必要書類は事務局から更 新年度に各人に送付される. 4. 審査:審査は細胞検査士資格更新審査委員会が行い,理事長が認定する. 5. 資格:5 年間のうちに本法人春期大会,同秋期大会,同主催細胞検査士教育セミナー,同細胞検査士教育ワークショップに 2 回以上の出席を含めて最低 350 単位を満たしておかなければならない. 6.特段の理由のある場合の措置:海外在住・病気療養・妊娠出産・育児・介護等,特段の理由のある場合は,細胞検査士資格更新審査委員会で条件を緩和することができる. 1)細胞検査士資格更新期間は 5 年間とし,期間の変更は行わない. 2)更新期間内の海外在住期間・病気療養期間・妊娠出産期間・育児期間・介護期間は,5 年より該当期間を除外し,残余期間での取得単位を 5 年間に換算して判定する.ただし,該当期間中の学会並びに細胞診研修会参加単位は資格更新単位として認める.学会等への出席の条件は別途考慮する. 3)妊娠出産期間・育児期間については,1 事例 1 年間を原則とするが,最長 3 年間まで認められる. 条件緩和期間に関しては委員会申し合わせ事項に則り個別に審査する. 4)条件緩和を求める者は,特段の理由を証する書類の写し(母子手帳,診断書,自己申告等)を提出しなければならない.特段の理由を証する書類がない場合は,登録専門医や本学会の認定する地域連携組織の代表者あるいは所属長などとの連名で事情説明書を提出することができる. 5)更新対象期間すべてが,これらの期間で占められる場合は,資格更新は保留とする. 6)これらの運用基準は,男女を問わず適用することができる. 7)上記に該当しない事項については,その都度細胞検査士資格更新審査委員会で審査する. 単位の内容 第 1 項 細胞診業務単位 a 常勤の場合 1 年間に 25 単位 b 非常勤の場合 1) 週 5〜6 日勤務の場合 1 年間に 25 単位 2)週 3〜4 日勤務の場合 1 年間に 20 単位 3)週 1〜2 日勤務の場合 1 年間に 15 単位 ただし病理学,血液学,電顕,組織培養,細胞遺伝学など細胞診と密接な関係のある職種に従事した場合もこれに準ずる. いずれの場合も所定の用紙による所属施設長(あるいは所属長)又は細胞診専門医や本学会の認定する地域連携組織の代表者の証明が必要である. 第 2 項 学会並びに細胞診研修会参加単位 a 本法人春期大会に参加した場合 25 単位 同 秋期大会 25 単位 同 主催細胞検査士教育セミナー 25 単位 同 主催細胞検査士教育ワークショップ 25 単位 b 本法人の認定する連合地域連携組織の学術集会 15 単位 本法人の認定する都道府県地域連携組織の学術集会 10単位 (都道府県地域連携組織に加入しない者の学術集会の出席単位は認めない) c 本法人の認定する都道府県地域連携組織の会員となり,地域活動に積極的に貢献した場合1年間 25単位(ただし,単位を申請できる地域連携組織は 1 組織に限る) d その他の研修活動の単位については,主催者が研修会の年月日,時間,場所,カリキュラム,細胞診専門医名,スタッフ名などについてあらかじめ細胞検査士資格更新審査委員会に書類を提出する. 細胞検査士資格更新審査委員会はこれに基づいて以下の基準に従い単位を決定し通知する. 1) a 細胞診専門医または細胞検査士の資格取得後 5 年以上経過した正会員 2 名以上が研修会の企画及び実施に関与すること.(ただし,平成 29 年 3 月末までは 2 名のうち 1 名が正会員であればよいものとする) b プログラムは 2 時間以上,半日(3 時間以上),及び全日であること. 2)評価は 2 時間以上 2 単位,半日 5 単位,全日 10 単位とする. 3)Website 研修会単位は,1 回 2 単位,1 人年間 6 単位までとする.主催者は単位認可条件等の詳細を細胞検査士資格更新審査委員会に問い合わせた後,研修会を開催する. 4)主催者は実施後に参加者名簿を速やかに細胞検査士資格更新審査委員会宛に送付する. 第3項 教育活動及び論文,著書,学会発表などの学術活動に従事した単位 a 本法人公認の細胞検査士養成所及び本学会主催講習会,セミナー,ワークショップの教育に従事した場合 1 時間 3 単位 b その他の研修会の教育に従事した場合は,第 2 項 d に準じて届出を要し,認可された場合は単位が与えられる. 1 時間 3 単位 c 論文,著書 論文の筆頭者の場合には 40 単位 連名の場合には 10 単位 この項は本法人評議員審査のための業績基準に準じる. d 学会発表 筆頭の場合には 20 単位 連名の場合には 5 単位 e 地域連携組織での論文,あるいは発表論文:筆頭者の場合には 20 単位 連名の場合には 5 単位 学会発表:筆頭の場合には 10 単位 連名の場合には 3 単位 第 3 項a及びbは細胞検査士 CT(JSC)資格取得後,5 年以上の経験を要するものとする. 第4項 実施要項の変更 本要項の変更は理事会の承認を経なければならない. 附 則 1.この施行細則は,公益法人の公益認定を受けた日から施行する. 2.ただし,平成 27 年に施行された第 48 回細胞検査士資格認定試験認定者については初回更新のみ期間を 4 年とし、資格は 280 単位以上とする.

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