労働安全衛生規則
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
とされていますので、第一種衛生管理者免許が必要となります。