解決済み
はじめての確定申告について。 昨年アルバイトを2つ掛け持ちました。 A社収入 20万以上↑ B社収入 20万以下↓ であるのにB社を先に、主たる給与の支払元 として年末調整を行なってしまい、 本業と副業を逆に処理するような状況になりました。 この場合も特に一般の流れと変わらず A社を従たる給与として確定申告する必要があり、 源泉徴収票はA社B社両方から貰う。 ↑で間違いないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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勤務先に扶養控除申告書を提出している場合が主たる給与となり 未提出の勤務先は 従たる給与となります。 どちらか一方にしか 扶養控除申告書を提出していない場合は 問題ありません。 収入が 20万円 超え 20万円以下と記載がありますが 年額のお給料支給額であるのか?月のお給料支給額であるのかがわかりません。(年間お給料支給額の総額が 40万円程度である場合は 確定申告が不要のため) 確定申告が必要であれば 両勤務先発行の源泉徴収票を合算し 確定申告を行います。 確定申告に源泉徴収票の添付は不要ですが 計算する際 源泉徴収票があるほうが 計算しやすいと考えます。
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