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産業廃棄物収集運搬業の新規許可の申請を検討しています。許可の品目について悩んでいます。現在、リユース業(買取、販売)を主な仕事として事業を営んでおります。 倒産や廃業の為、飲食店、工場、商業施設の動産物の買い取りに付随して、他の動産物を撤去することがあります。 その際に、収集運搬の許可が必要になると思いますが、上記の施設から出る廃棄物の許可は、建築系8品目のみの申請で事足りますでしょうか? 時々、廃油(フライヤーの油)、廃アルカリ(洗剤など)が出てくる事もあります。 出来るだけ多くの許可が取りたいですが、指導グループの方には本当に必要な許可だけ取ってください。また、廃棄する場所も申請の時点で契約を済ませて下さいと言われました。 実際に倒産等の片付けを生業とされている先輩方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けましたら、幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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まずは産業廃棄物とはなんぞや?ということを理解していなければなりません。 産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物」という決まりがあります。 発生するものも細かく決まっており一覧になっています。 参考 https://www.e-reverse.com/service/e-reverse/introduction/industrial_waste/ これに該当するものを取れば良いだけです。 私の勘違いならいいのですが、買取やリユース業の方が買取に行って発生するものは事業系一般廃棄物か一般廃棄物に該当するものが多い様に思われますので、もう一度産業廃棄物とはなんなのか勉強された方がよろしいと思います。
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