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米国公認会計士をとって自動的に米国の税理士登録可能なのでしょうか?

米国公認会計士をとって自動的に米国の税理士登録可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • 出来ません。 米国税理士(Enrolled Agent)として米国政府(IRS)に登録できるのは、①所定の試験に合格した者か、②IRSで一定の業務経験を積んだ者のどちらかです。 米国公認会計士(CPA)を取得しても、自動的にEAとして登録できるわけではありません。 ただし、EAに認められる業務(申告業務や査察対応など)の多くはCPAにも認められているため、CPAがEAとして登録するメリットはあまりありません。

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