①フォークリフトの免許 ②教習所 ③「乗れる」とは何を指しているのか 【道路交通法による制限】 ・①の免許と呼べるものは、道路交通法で規制の掛かっている道路において運転するためのもの、フォークリフトの最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下であれば小型特殊自動車運転免許、これを超える場合は大型特殊自動車運転免許が必要です。 ・②の教習所とは何を指しているかわかりませんが自働車運転免許であれば各都道府県公安委員会が発行する自動車運転免許を取得する必要があります。 ・普通自働車運転免許、自動二輪運転免許に小型特殊運転免許が包含されます。 *公道を運転するだけなら道路交通法の自動車運転免許があれば可能になります。 【労働安全衛生法による制限】 「運転」(道路上を走行させる運転を除く)するには、 ・労働安全衛生法では免許とは言わず、同法による技能講習修了者です。 もっとも最大荷重1t未満であれば同法の特別教育修了者でも可能で、教育は所属する事業所でも可能です。 ・1t以上の場合は、都道府県労働局長登録教習機関が実施する技能講習を修了する必要があります。 ここで誤解してはいけない重要なことは「運転」です、パレットに荷物を積んでトラックに積載する作業はもちろんですが、陸送のためにフォークリフトをキャリアカーに搭載する業務は運転ですから技能講習を修了する必要があります(当地の労働基準監督署へ確認しております)。 【まとめ】 道路交通法、労働安全衛生法を満足させるために面倒ですから、道路交通法の大型特殊自動車運転免許を取得し、労働安全衛生法の技能講習を修了しましょう。最低限、公道を走らないということであれば、労働安全衛生法の技能講習を修了しましょう。 (おまけ) 3tフォークも25tフォークも同じ技能講習修了者で運転可能というのには、少し疑問がありました。(両方のフォークリフトを所持している事業所でした)
なるほど:1
フォークリフトは 作業する=運転する フォークリフト運転技能講習を 受けた者に限り運転出来ます 運転範囲は構内限定。 運転する=走行するは 小型特殊自動車免許 普通自動車免許 大型特殊自動車免許 を所持している者なら 公道なら運転出来ます しかし ナンバープレートが必要。 小型特殊と大型特殊の違いは フォークリフトの サイズにより変わります。 普通自動車免許を 所持している者は 原動機付自転車免許 小型特殊自動車免許 も付帯してますから 普通自動車免許 大型特殊自動車免許 のどちらが必要になります。
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