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後見人は割当てられた土地家屋、財産の管理や相続会議に 代理で出席できるようですが 売却などもできるのですか?

後見人は割当てられた土地家屋、財産の管理や相続会議に 代理で出席できるようですが 売却などもできるのですか?

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回答(3件)

  • 被後見人の代理で相続会議に出席し、遺産を売却し皆で分けることになった。さぁ誰がやろうか?あんた後見人だから詳しいだろう、おまえがやれ! 後見人はあくまで被後見人のために代理はしますが、他の遺族の代理で仕事はできません。なので弁護士として別料金ですね。

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    なるほど:1

  • 売却については家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。 https://www.retpc.jp/archives/16823/ https://www.home4u.jp/sell/juku/course/sell-49-11818

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    なるほど:1

  • 家庭裁判所の審判を受けているので売却も可能です。ただ、被後見人の不利益になる売却はできません。

    なるほど:1

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