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管理業務主任者 平成19年 問12

管理業務主任者 平成19年 問12管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分の割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができるとされているが、これについて理事会の決議を経なければなければならないという規定はない。 *標準管理規約61条2項 とありますが、 理事長の独断で決めていいということですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「理事長の独断」というのは早計です。理事長の決断=理事会決議ですから、本来有り得ないものです。 「(財政上の)不足の発生」は支払い不能(デフォルト・債務不履行)に直結しますから重大緊急事態です。 事実が確かめられれば議題の余計な説明は不要ですから、速やかに総会を招集して総意を形成する必要があります。 理事会(理事長)は規約にしたがって総会を招集する手続きをするだけです。 取り敢えず。

  • 管理規約が有って、管理者(理事長)が選任されていたら、理事長単独でできます。 というか、理事会、自体、法的根拠が無い(規約にしか根拠が無いので、理事会、という単語が出てきた時点で、要注意です)です。そこのところ間違えないで下さい。

  • 区分所有法で決めてある。

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