解決済み
検事は手錠など持ちません。携行する必要が有る場合は,検察事務官が携行します。特捜部の事務官だけではなく,有罪判決を受け刑務所に収監する時などは,手錠を携行しますが,間抜けな事務官が逃亡される失態がありましたよね。
逮捕権は、一般人にだってある。もちろん、きみにも。【常人逮捕】という。 そして、「手錠を掛ける」ことが《逮捕》というのは、知恵遅れの発想。刑事訴訟法に基づき身柄を拘留しての強制捜査をスタートさせるのが、逮捕。 東京地検特捜部がやるような例えば贈収賄事件で、現場で逮捕令状を執行することがあると思うか? 思うんだろうな~。 警察でも検察でも、いったん逮捕してしまったら、刑事訴訟法で定められた拘留期限(48時間+24時間+10日+10日)のカレンダーがスタートしてしまうんだよ。任意段階で頑強に証拠固めした上で、そのまま容疑者を帰したら➀逃亡➁証拠隠滅③自殺ーーの恐れがある場合、取調室などで令状を執行する。 任意の調べに応じないようなら、渋々現場で令状を読み上げ、執行する。検事がやるはずなかろ? 検察事務官ないし同行してる警察本部捜査二課のお巡りがやる。
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