教えて!しごとの先生
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高校生です。スーパーのレジでバイトをしているのですが

高校生です。スーパーのレジでバイトをしているのですが・タイムカード無 就業時間は自己申告制 ・就業時間の30分未満は切り捨て ・15分前出勤(着替えの時間と仕事内容の引き継ぎのためにそのくらい早く店に出ないといけない)(家で着てくるのは衛生面的にNG) ・基本ワンオペ(私は午後から閉店まで1人なので、交代の際に午前の人に仕事内容など色々と確認をします。先程書いた15分前出勤はそのためのものです。) レジの他に検品、品出し、清掃、業者への支払い、賞味期限チェック、袋詰めなどもレジの仕事 ※サッカー台無 ・給料は手渡し ・閉店時刻=退勤時刻で、閉店作業にかかった時間は切り捨てになるため実質 毎日10分ほど残業 なのですが、それはかなりおかしいと言われました。でも、初めてのアルバイトなのでほかの店のことはよく知りませんし、労働基準法?なども調べましたが、高校生アルバイトがあれこれ言っていいのかわかりません…卒業と同時に辞めるつもりなのでそこまで重く考えてはいないのですが、今後の参考にしたいので どこがおかしいのか、本来どうあるべきなのかを教えていただきたいです。 わかりにくい文章ですみません…! 回答よろしくお願いいたします。

補足

説明不足でした。 「どこの店もそんなもん」 「嫌なら辞めろ」ではなく、規定(?)に基づいた正しい店の在り方が知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・タイムカード無 就業時間は自己申告制 ・就業時間の30分未満は切り捨て 労働基準法第24条(給料の全額払いの原則)違反 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 但し、一日の労働時間の計算は一分単位で行い、時給制の場合で1ヶ月の 労働時間を計算する場合には、29分捨30分入が認められている。 (例:総労働時間30時間29分=30時間 30時間31分は31時間) ・15分前出勤(着替えの時間と仕事内容の引き継ぎのためにそのくらい早く店に出ないといけない)(家で着てくるのは衛生面的にNG) 前述に同じ(制服の着用が定められている場合には、更衣に掛かる時間も労働時間と見做される) 「イオンディライトセキュリティ事件 市場地裁平成29.17判決」 ・基本ワンオペ(私は午後から閉店まで1人なので、交代の際に午前の人に仕事内容など色々と確認をします。先程書いた15分前出勤はそのためのものです。) レジの他に検品、品出し、清掃、業者への支払い、賞味期限チェック、袋詰めなどもレジの仕事 ※サッカー台無 ・給料は手渡し ・閉店時刻=退勤時刻で、閉店作業にかかった時間は切り捨てになるため実質 毎日10分ほど残業 給与の全額払いの原則(サービス残業の禁止) 労働基準法は雇用形態や年齢に関わらず全ての使用者と労働者の間で適用される法律の為、例えアルバイトとしても、労働審判や裁判等に因り未払い賃金請求を行う事が可能です。(尤も使用者側としては労働者の労働基準法に関する知識の少なさと優位的立場を利用して賃金カット等を行っている様ですが、労働者として正当な権利を主張する事が可能です。)

    なるほど:1

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