解決済み
年末調整についてです。私は学生で親の扶養に入っています。 今年、アルバイトで約102万稼ぎました。そして、ウーバーイーツで約1万5000円稼ぎました。 合計103万5000円、給与の控除を除いて48万5000円と、本来なら扶養を外れてしまいます。 ただ、配達用バッグと自転車を購入したので、経費として1万円ほど引くことができ、今年も扶養に入ることができると思ってます。 そこで質問なのですが、ウーバーの年末調整は20万円以下ならしなくて良いと聞きました。しかし、この場合は経費として1万円を引くために年末調整を行わないとダメなのでしょうか?それとも申請を行わなければそもそもウーバーの2万円の所得が税金の計算に計上されないのでしょうか? わかりにくくてすみませんが回答よろしくお願いします。
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>配達用バッグと自転車を購入したので、経費として1万円ほど >引くことができ、今年も扶養に入ることができると思ってます。 Yes. >ウーバーの年末調整は20万円以下ならしなくて良いと聞きました。 個人事業主には、年末調整はない。 >しかし、この場合は経費として1万円を引くために年末調整を >行わないとダメなのでしょうか? 主が事業主としの責務を果たすこと。 収支内訳書を作成することだ。その結果が5000円以下になれば良い。 >それとも申請を行わなければそもそもウーバーの2万円の所得が >税金の計算に計上されないのでしょうか? 申告をしなければ、計上されない。しかし、日本の税制度は 申告納税主義の国なので、申告する必要がある。 ただし、バイトが1ヶ所で年末調整して、個人事業主としての 副収入の所得が20万以下なら、国税である、所得税の確定申告を しなくてもよい制度を使うことができる。 申告しなくても良いではなく、しなくても犯罪にはならないだけ。 地方税である、住民税には申告不要制度はないので、金額によらず 市役所で住民税を申告する必要がある。
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