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宅建士の「免許と取引士証」について 下記「違い」をご教示ください。 【前提】 ・他の質問者参考分

宅建士の「免許と取引士証」について 下記「違い」をご教示ください。 【前提】 ・他の質問者参考分https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11172331746 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13188771198 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11150020261 https://owners-age.com/star-takken/blog/notification/ ・学習に使用している参考書 「みんな欲しかった!宅建士の教科書」 ※宅建業法(CHAPTER01)P8~29 ・自己の理解 ①取引士証 →試験に合格した個人が、申請(取引士)登録するもの。 ②免許 →個人又は法人(団体)が営業(宅建業)を始める為に申請するもの。 【質問】 (1)登録手順 <疑問点>以下の違いと認識しておりますが、正しいでしょうか。 ①取引士証 試験合格→取引士登録の申請(都道府県知事)→取引士証の交付(都道府県知事) ※登録条件(2年以上の実務経験、又は国土交通大臣の「登録実務講習」を終了) ※交付条件は、都道府県知事の法定講習を受講する事。 (試験合格後1年以内は免除) ②免許登録 一地域(都道府県)での営業 →都道府県知事へ申請(都道府県知事の免許) 二地域(都道府県)以上で営業→都道府県知事へ申請→国土交通省 (国土交通大臣の免許) ※但し、本店は常に宅建業法上の事務所となる。 ※専任の取引士の設置では、原則20歳以上の人(例外未成年(下記))で 事務所は、従事する者の5人に1人以上。申し込み・契約をする案内所等は 1人以上を義務付け。尚、申込み・契約をしない案内所等は設置の必要なし。 (2)欠格事由(未成年者) ※未成年者でも①婚姻しているもの②法定代理人から営業の許可を 受けているものは一人前(成人者)とみなされる為、除外。 ①取引士証 法定代理人の欠格事由に関わらずNG ②免許登録 法定代理人が欠格事由に該当していなければOK <疑問点>上記違いについて認識しておりますが、 なぜ、①と②に条件の違いがあるのか分かりません。 これは「普通の未成年者は、取引士として登録し活動はできないが、 法人等の団体としては免許登録はOKで、メンバーの誰かが取引士として 活動できていれば良いという要旨なのでしょうかしょうか、ご教示ください。 〆

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    関連免許には、①宅建士としての資格と、②宅建業としての業許可、の2つがあるのはご存じだと思いますが、それぞれはまったく別のものなので、違いがあるのは仕方がないですね。 つまり、宅建士は未成年では駄目で、宅建業(の経営)は未成年でも構わないと法律を作った人が考えたのでしょう。では、宅建士はなぜ未成年では駄目なのか、これは、例えば衆議院議員の被選挙権は25歳以上で、参議院議員の被選挙権はなぜ30歳以上なのかと同質の質問で、国政を任せられる人間なら年齢など関係なく選ぶことができるようにすればいいようにも思いますが、なぜそうしたかは公職選挙法を作った人に聞く以外ありません。 宅建士は、営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者はなることができません。宅建業法でそう決められています。よって、そもそも未成年はなれないので法定代理人の素性は関係がありません。 一方、宅建業者は、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者、および暴力団員等は申請できません。これらに未成年者は含まれていません。宅建業法でそう決められています。ただし、未成年者ですので、法定代理人の素性に問題がある場合は、当人に問題があるのと同義となります。よって、未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する場合は申請できません。 その違いです。

  • >宅建士の「免許と取引士証」について、下記「違い」をご教示ください。 「宅建士の免許」と「宅建士の取引士証」の2つが存在する…という質問者さんの認識が、そもそも間違っています。 ●「宅建の免許」とは、「宅建業の免許」です。 ●「宅建の取引士証」とは、「宅建士証」です。 つまり、宅建士が持っているのは「取引士証」の1種類だけです(これが宅建士としての免許の性質を持っています)。 質問者さんが質問されている「免許」は「宅建業」に属するものであって、宅建士の資格ではありません。

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