解決済み
本来はそういう使い方をされると「福利厚生費」として経費では認められないかもですね。 給与の現物支給みたいな扱いになるのではないかと思います。 現実に「食事券(高額とは思えない)」の扱いで税務署がとやかく言うのかは分かりませんが、福利厚生費として経費にするのなら「使い道」を事後報告させるようなことが必要ではないのかな? 永年勤続の表彰などで「旅行券」などを贈る場合は、そういう取り扱いをどこの会社でもしていると思います。
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