教えて!しごとの先生
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有印公文書偽造罪が成立するか理由と共に教えて欲しいです!

有印公文書偽造罪が成立するか理由と共に教えて欲しいです!行政書士であるXは、供託金受領証こコピーを偽造しようと考え、A地方法務局供託官Yが作成名義人となっている真正な供託金受領証から、Yの記名印および公印押印部分を切り取り、それを虚偽の供託事実を記入した供託金用紙に接続させてこれを複写し、あたかも真正な供託金受領証のコピーであるかのような外観を呈するコピーを作成して、これを行使した。 少し長くなりましたがお願いします!!

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知恵袋ユーザーさん

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