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よく元警察官YouTuberが動画でいろんな話をしてますがああいったのは地方公務員法に該当しないのですか?

よく元警察官YouTuberが動画でいろんな話をしてますがああいったのは地方公務員法に該当しないのですか?参考までに (秘密を守る義務) 第三十四条 1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料や一般的にどんな仕事をしているか? これらは、守秘ではないですね。 国が公開していますので、職務上知り得た守秘になりませんから。 芸能人の家がどこにあるとか、〇〇さんが被疑者だ等が違反となります。 または、一般人に公開されていない事なんかもですね。 警察署の、関係者以外入れない場所の間取りや用途なんかもですね。

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