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マンションの区分所有者が自ら管理する場合、マンション管理業にならないとありますが、

マンションの区分所有者が自ら管理する場合、マンション管理業にならないとありますが、100戸以上の高層マンションでも、管理費修繕積立金が年間一千万円でも、 業に当たらないから、保証契約とかもせずに、みんながオッケーすれば、その人が管理しても良いと言うことですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    管理組合は管理を委託しているのか、自力(自主)で管理しているのかの見極めが必要のようです。 委託の場合は「総合管理(一括委託)」がほとんどで、専門資格が必要なものは協力業者(下請)への「再委託」となるパターンです。 一方、自主管理では素人では自力でこなせない業務を個々に専門業者に直接発注することになります。この場合は「業に当たる」会社や人物は存在しません。 御例示の「区分所有者が自ら管理する場合」では、複数の区分所有者(理事会?)が管理組合の役員報酬程度で業務を遂行しているのなら普通の「自主管理」となります。 しかし、特定の「ワンマン万年理事長」が実質的に発注を仕切っているパターンではバックリベートなども予想され、実質的には「業に当たっている」と認めたくなります。 しかし、もしそうなら、適正化法を持ち出すまでもなく、別の問題(利益相反、不正など)の可能性と管理組合の不利益を憂慮・懸念すべきです。

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