解決済み
アルバイトの年末調整について質問です。 私は現在学生で、2社でアルバイトをしています。 今年の給与額と支払日は以下の通りです。A社:70万円、毎月10日支払い B社:20万円、毎月25日支払い A社を11月末で辞めることになりました。 B社には掛け持ちしていることを伝えてありますが、A社には伝えてません。昨年はA社で年末調整を行いましたが、今年はどうすれば良いのでしょうか。 年末調整、確定申告、源泉徴収票等、理解が曖昧なので、分かりやすく教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。
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① 源泉徴収とは 国は給与の支払者(会社)を源泉徴収義務者に指定し 会社に 社員に支払う給与から所得税を暫定徴収して本人に代わって国に納めさせています 徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」で支払う金額に応じて定められています 給与から発生する所得税を吸い上げるので 泉から湧く水を汲み取る ことに倣ったものです 国は確実に税金を徴収できるし 社員は年末にまとめて税金を払う負担がなくなります ② 年末調整とは 会社が年末に在職する社員の給与に対してするもので 年間給与支給額が確定したことで所得税を正式に計算すると 源泉徴収した税額との差額が生じます これを清算することが年末調整です ただし 年末調整ができる給与は 社員から「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出があった場合に限ります 同申告書は 兼業をしているときは1か所しか提出できません 両方に提出すると 両方の会社が年末調整をすることになり 所得税が少なく計算されて納めることとなり 過少申告で脱税になります これは 所得税の税率は累進課税であること 所得控除種目を両方で適用してしまうこと などからですが 説明が長くなるので省略します ③ 確定申告とは 所得税の確定申告のことですが 年間に得た所得のすべてを申告書に計上して所得税を計算し 税務署に提出して税金を納めること(又は返納)です 確定申告の時期は 2月16日~3月15日(休庁日を除く)です 還付(返納)申告なら 1月1日から5年間(休庁日を除く)です 所得税は申告納税制ですから 所得のあるものは申告する義務があるのですが 所得があっても 誰でも48万円は差し引く(基礎控除)ことができるなど 所得控除を適用して残額がなければ 所得はなかったことになります また 給与のように年末調整を受けたのであれば 税金は適正に納められたので 他に所得がなければ確定申告は不要です 他にも 例外としての申告免除があります ④ あなたの場合は A は年末に在職していないので 年末調整は受けることができません B は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出していないはずですから 年末調整を受けることができないのですが Aを退職後に Bに提出すればBはしなければならない義務が生じます ただ 法的にはそうであっても 実情として時期的にも12月になり遅いので Bは ダメ というかもしれません Aでは源泉徴収はなかったのではないですか Bでは少額でも源泉徴収があったと推測しますが 年末調整をしてくれるのなら清算されるので 納めた所得税は なし になります A の給与は年末調整を受けていないので 基本的には A+B で確定申告が必要ですが 合計金額が103万円以下なので 所得はなかったことになり 確定申告は不要です Aで源泉徴収があった Bで年末調整をしてもらえなかった などなら 納めた所得税を返してもらいたのなら 確定申告をしてください 還付申告になります ⑤ その他 ・親が受ける扶養控除は あなたの年間給与収入額が103万円以下であることです ・親の健康保険の家族組合員であるための あなたの収入要件は 月収で108,333円以下です ・あなたに住民税が課せられるのは 住んでいる自治体により 年間給与収入で 93万円~100万円を超えたときです 未成年なら(来年1月1日)約204万円です ↓ 少し的外れの回答が載っているので惑われませんように
なるほど:1
確定申告
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