解決済み
年末調整についての質問です。現在、A社とB社にて掛け持ちでアルバイトとして勤務しており、 給与の多いA社で年末調整をすることになったのですが、その際にB社の源泉徴収票をA社に提出して年末調整してもらう形になっているのですが、 B社に源泉徴収票の発行を依頼したところ、今年分の源泉徴収票はまだ出せないとのことでした。 この場合、源泉徴収票の代わりにB社の給与明細などをA社に提出することで年末調整してもらうことは可能でしょうか?
丁寧にご回答ありがとうございます。 では現在も2社に在籍している状態で、A社で年末調整をしてもらう場合、A社に対してB社のなんらかの書類を提出する必要はないと言うことで間違い無いでしょうか? また、B社の収入に対して必須の手続きや処理はありますか? B社の収入は大した額では無いので、必須で無いなら確定申告などはしなくても良いかなと考えているのですが。
59閲覧
給与の多いA社で年末調整をすることになったのですが、その際にB社の源泉徴収票をA社に提出して年末調整してもらう形になっているのですが、 >不可です。 A社に扶養控除申告書を提出している場合は A社のみの収入での年末調整となります。 掛け持ちの場合 一か所にしか扶養控除申告書の提出はできませんので 年末調整を受けることができるのも 一社のみとなります。
いいえ
>その際にB社の源泉徴収票をA社に提出して >年末調整してもらう形になっているのですが、 そもそも、「A社でB社の分も合算で年末調整してもらう」と言う前提が間違っています。 >今年分の源泉徴収票はまだ出せないとのことでした。 当たり前の事。 「源泉徴収票」と言うのは、その会社での今年1年間の給与の額が決まってからでないと発行できない。 11月の勤務、12の勤務が予定されている状態で発行できる訳がない。 >源泉徴収票の代わりに.........可能でしょうか? 絶対にできない。 そもそも、掛け持ちの場合は扶養控除等申告書を提出できるのは1社のみ。 扶養控除等申告書を提出した会社の源泉徴収税額は「甲欄」になる。 年末調整の対象はこの「甲欄」の源泉徴収票のみ。 質問文の中で平行勤務の「B社」が「甲欄」になる事はありえない。 =「B社」年末調整の対象になる事もありえない。
この場合は、年末調整済みの源泉徴収票 と 年末調整未済み(表記記憶あやふや)の2枚で (ひょっとしたら、B社も調整済みになるかも) 自分で確定申告する形になります。 入力する際は、2か所から給与を得ている 証拠に二枚の源泉徴収票 という事になります。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る