教えて!しごとの先生
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助けてください。内定を取り消されました。

助けてください。内定を取り消されました。私は同志社大学の4回生です。先日大手商社から内定を取り消されました。2~3月にマスクの転売をしていたことが理由だそうです。 しかし私は法律で禁止されるまでの期間しか転売しておらず、犯罪を全く犯していません。安く仕入れて高く売るという行為自体は資本主義経済の基本中の基本です。そもそも よそから買い付けたものを別の人に売るという点では小売業も商社も転売と同じであり、商社がこれを否定するのはブーメラン発言です。 不当な内定取り消しとして企業に損害賠償を請求することはできますか?ご回答のほどよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(19件)

  • ベストアンサー

    内定取り消しの意味を分かってない人が多いですね。こういう人が上層部にいるからまかり通ってしまうんでしょうね。端的に言えば違法では無いが印象が悪いから解雇ってことでしょ。学生がグルーミーで印象が悪いと内定取り消して敗訴した大日本印刷事件は有名です。 内定取消と不当解雇は労働弁護士界隈では、お手軽ハイリターン案件で、メイン業務ですから、相談に行かれてはどうでしょう。 訴訟になると、労働問題の場合立証責任は使用者側に転換されるので、内定通知と取消通知さえあればあとは会社の立証を待つだけですよ。これで会社があなたの転売を立証できなかったり、出来ても犯罪では無いとされたら勝訴する訳なので、問題はお金だけですね。 大体着手金30万はかかると思います。報酬金は勝訴すればバックペイが支払われるので、そこから何パーという具合で、着手金だけあれば簡単に訴訟できますよ。 ただ、大手商社の法務部がその理由で内定取り消しを通すとは思えません。何か他に犯罪してませんか?

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  • お気持ち痛い程分かります。 私も新卒内定を卒業後に取り消されて無職にされて、訴訟して入社しました。ただ訴訟となると判決確定するまで1〜2年かかるので、その間の食いぶちは繋がなければなりません。 争って入社しても出世できないなどそんな事分かりきってます。しかし、新卒カードが大きすぎて、取り返しがつかないんですよね。転職はいつでもできるし、ファーストキャリアってそれだけ大事だと思います。 プライドを捨てろ、選ばなければどこか雇ってくれる、生活保護もある、生きてるだけありがたいと思え、と言われても全く解決にならないです。 質問者さんも就職留年が出来るかどうかという時期だと思います。留年できなければ、覚悟は持った方が良いです。 大手企業に入社予定の時は、優秀だとか言われて勘違いしてしまいますが、実際職歴経験無しの無職になると、自分の無力が分かりますよ。学歴や人柄のポテンシャルで評価されるのは新卒の時だけなんですよね。能力が無いと中途は相手にされません。 質問者様も是非、巨大権力に屈しず、頑張ってほしいです。

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    28人が参考になると回答しました

  • まず話の前提として、どうして会社があなたの過去のマスク転売の話を知っているんですかね?そんなことを自ら話したんですか? そうでなければそこがまず解せませんね。 で、結果的に取り消されたのが事実であるとするならば、これはもう法的に争うしかありません。 会社との関係性(入社後の評価など)が悪くなるのも事実ですが、それに耐えられるメンタルがあるならすればいいと思いますよ。 以前水商売をアルバイトでしていたということで女子アナが内定取り消され、その後撤回させたことがありますが、それぐらいのメンタルは必要ですね。 でも大手商社に受かる実力を持っていれば、他のどんな会社でも受かりますよ。

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    59人が参考になると回答しました

  • 弁護士をやっております。 大手商社ということで、おそらく整理解雇要件の内定取り消しではないと想定します。いわゆる質問者様の私生活のマスク転売を理由とする懲戒解雇或いは普通解雇要件の内定取り消しでしょう。 まず、内定取り消しは先日とあります。経団連指針で10/1以降に内定が出されますが、質問者様は内々定取り消しか内定取り消しのどちらでしょうか。内定は労働契約が既に成立している、内々定は予約状態で大きく状況が変わります。内々定の場合は、多少の損害賠償は認められるかもしれませんが、泣き寝入りになる可能性が高いです。 内定式を終えていたら、内定取消は法的には解雇になります。労働契約法16条の適用を受け相当の理由が無いと無効です。内定辞退ができるから取り消しも自由だと発言している方がいますが、民法の契約自由に関して使用者側のみを規制する労働法があります。したがって内定辞退や退職は原則自由ですが、解雇は出来ないということになっていて、本件は採用の是非の問題ではなく、解雇の是非の問題であるという前提の認識が必要です。 判例では留保解約権の事由に該当するか、するとしても客観的合理的理由と社会通念上の相当性があるかが必要とされています。 解約事由でどのように書いてあるかによりますが、私生活に関しては基本的には「違法行為」「犯罪行為」のように規定されていると思います。 解雇の有効性判断はケースバイケースになります。質問者様は法規制前のマスクの転売ということですが、違法行為とされることはないと思います。根拠としては、罪刑法定主義に関して遡及処罰の禁止という原則がございまして、憲法39条に明文化されています。行為の後に法が施行・改正された場合に、改正以前の行為には適用してはならないという原則です。 倫理観などの話をしている回答者が沢山いますが、内々定を出すかどうかの話ではなく、解雇の問題なので、法に違反する、更に言えば重大な違反でなければほぼ認められていません。 内定を出すかどうかにマスクの転売という倫理的印象が悪い行為を理由にすることは原則自由ですが、取り消すとなると法の規制をクリアしなければならないということです。 過去の判例では、民間企業の内定取消が認められた事例は2件のみ存在します。それぞれ逮捕起訴猶予処分と、留年窃盗暴行という事情でした。尚、判決理由中に、窃盗に関してはこれのみで取り消しが妥当とするには不足とされています。 したがって、結論としては内定通知、内定取消通知を用意した上で、弁護士に相談されることをお勧めいたします。仮に入社しても大変かもしれませんが、その事情だけでは、内定取り消しは無効の可能性が高いと推測します。

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