教えて!しごとの先生
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建築基準法の勉強を始めた者です。 24時間換気につきまして、 「住宅の居室等は、0.5回/h以上 住宅以外の居室は、0.…

建築基準法の勉強を始めた者です。 24時間換気につきまして、 「住宅の居室等は、0.5回/h以上 住宅以外の居室は、0.3回/h以上」とのことですが、これは建築基準法・施行令のどの条文からでしょうか? 施行令20条の7とは違うのですか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    令第20条の8第1項第1号です。 令第20条の7第1項第2号は,第二種又は第三種建材を使用する場合の面積制限を定めたものです(換気回数によって使用できる面積がかわる)。 今は第二種・第三種がほとんど出回っていない(全て第四種になってしまって面積計算が不要)ので,ここを使う機会はほぼありません。

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