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宅建について三つ質問です!

宅建について三つ質問です!マンションを建てて販売する場合、その者は免許が必要ですか? 仲介に業者を入れても免許が必要ですか? 代理を業者に頼んだ場合は免許は必要ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

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    建設業者で公共工事の入札と、土木、建築の管理(監理技術者)をしています。資格は、宅建士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、測量士です。会社では民間のオーナーから注文を受けて、マンションを納めています。(公共工事の受注も行っています) おそらく質問ないようから察すると、オーナーからマンションを発注されて施工して納品(=引渡し)するということと、そのマンションに住む人を募集することの機能として二つのようです。 一つ目の仕事の流れは、マンションをオーナーから発注されて、施工し、引渡す流れです。 そのビジネスは、建設業の許可になります。(建築業ですね。)ほとんどの場合、発注者と元請業者が契約します。この流れのオーナーと元請の間に仲介という紹介の立場で入る業者は、だいたい紹介料を上げてますね。許可は不要です。また、元請から下請に仕事を出すとき、500万円以上の場合は、建設業の許可が必要です。ここまでが作る話です。 二つ目は、その作った、あるいはこれから完成するマンションに住む住民を募集するという流れです。これは、宅建業法の許可が必要です。オーナーが自分で募集するときは、宅建業の許可はいらないはずです。知人もそのように自分のアパートを許可なしで自分で募集してます。ただ、それがケッコウ手間なので、不動産屋に頼むことも多いですが、そのときは、業者に許可が要りますね。また、その業者が代理の業者に頼む、即ち再委託する場合でも許可は必要です。つまり、他人様の不動産を賃貸させたり、売買するときは、国のチェックという意味で、許可が必要になります。 以上、参考になればいいですね。

  • 全部必要 貸借する場合は不要

  • 必要です。 代理を頼んでも売主は宅建業の免許は必要です。 仮にマンションを1棟売りする場合ですが、それでも自分で建てて業として売ってると見なされると思います。 免許は必要になるでしょう。

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