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社労士試験の問題について

社労士試験の問題について介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有するもので、所定の要件わ満たした者に対して、その請求に基づいて支給される。 とありますが、障害と傷病だけで、休業補償が入らないのはどうしてですか? 頭悪くてすみませんが、中傷なしでお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 質問なんですが、試験対策なら介護補償給付の条文の規定を読まれるようにすればすぐにわかります。「傷病・障害の補償のとき」と書いてありますから。 少し掘り下げると、(一番軽いもので説明します) 「傷病補償給付」は「3級→常に労務に服することができない」 普通に働ける状態であれば、3級以上に認定されません。 「休業補償給付」は「業務災害によって従業員が休業せざるを得ない状況になってしまった場合」なので、傷病補償給付よりは軽めのときです。 「介護補償給付」は「傷病・障害の程度が相当重く、食事・入浴・排泄・着衣などの介護が必要な状態と判断されなければ支給の対象とならない」なので、休業補償給付は出なくて、障害補償給付と傷病補償給付のみになります。 ちょっとこれ以上は説明できないので・・・。 頑張ってください。

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