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アルバイトの掛け持ちでどちらもほぼ同じ位の収入の場合、年末調整してもらう方に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」、…

アルバイトの掛け持ちでどちらもほぼ同じ位の収入の場合、年末調整してもらう方に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」、年末調整しない方に「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書」を提出するのでしょうか? ほぼ同じ位の収入の場合、少しでも収入が多い方を選べば良いのでしょうか?結果的に年末調整した方が年収が少なかった場合、確定申告すれば問題ないでしょうか? また、どちらか片方だけしか年末調整をして貰えない場合は、年末調整して貰える方に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出し、して貰えない方は源泉徴収票を貰って確定申告で問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_04.pdf を提出してる人なんて、ほとんどいません。 それは、 ・かなり多人数の家族を養ってる かつ、 ・メインの給与が少ない なんて言う特殊な人しか使いません。 「バイトの掛け持ち」レベルの人には、縁のない書類です。 どこかのサイトとかの記載が間違ってるか、あなたが誤解してます。 上記に該当しない普通の掛け持ちバイトは、 どっちか一方に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を提出し、他方には何も提出しません/できません。 あぁ、知恵袋の投稿からすると、ごく一部の職場で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、『主・従』なんて記入欄を勝手に付け加えてるらしいですが、公式書類じゃありません。その書類で『従』に〇を付けても、税法上では何の役にも立ちません。扶養控除等申告書を提出してない人と扱われるだけのことです。

  • >アルバイトの掛け持ちでどちらもほぼ同じ位の収入の場合、 片方でしか年末調整はできない。 >どちらか片方だけしか年末調整をして貰えない場合は そもそも両方で年末調整をすれば、所得税法違反だ。 両方から源泉徴収票を貰って確定申告するしかありません! どっちで年末調整しても、結果は同じになります。

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