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特許無効裁判で裁判官が消費者を誤認させているとまでいっていた案件の書き換えが通ってしましました。特許庁で特許の書き換えが認められた場合は知財高裁にあげても負けてしまうものですか この書き換えは加圧トレーニングに関する書き換えですがそもそも筋力トレーニング特許も書き換えを許し、その書き換えをほとんど守っておらず範疇を逸脱したデータをだしまくって消費者を誤認させてきたのに特許庁はその事実をしって今回の書き換えをみとめました。書き換えは空気圧のカフが加圧の後除圧されても圧が残っていたが今回は残らないカフだという主張なのです。そもそも血圧計のカフでも除圧したらカフの圧はのこっていません。残っていたらその後圧がかけられないはずですがこのカフは何度も加圧と除圧を繰り返す操作をおこなっていました。そして加圧トレーニングの特許権者がダムの開門をするように(つまり全開放するように)除圧しろといっています。そして機器の開発者自身も除圧時はカフはゼロになっていたといっています。こんなありえない判決が通る事態がおかしすぎます。私は加圧トレーニングのデータを信じて資格をとりましたがそれは実は血流をとめることなくという特許の範疇を逸脱したものだったのです。実は1000万も資格代をとられたので返還訴訟をしました。するとなんと裁判官がこの問題は別の場所で裁かれるべきだなどという発言をし、裁判長はこの特許範疇外のデータをみてなんだ!これはと私の前で絶叫したのです。おまけにこれに気付いたkaatujapanの代理人が特許と資格が関係ないとありえない主張をしたので高裁の裁判長は特許の許諾なく(資格なしに)特許(加圧トレーニング)をおこなっていいのかときいてきました。するとkaatujapanの代理人は答えなかったのです。これだけで彼らの主張は通らないと思いませんか。しかし資格代金の返還訴訟判決は資格と特許は関係ないと書かれているのです。事実とあまりに違いすぎる。実際は私が資格をとらせずにトレーナーをやとったら恫喝の電話をかけてきて特許があるのだから資格をとらせろと脅していました。本当にまるでやくざの団体なのです。ファイルは従前の特許そのものだから特許をうけることができないものであり、容易にとれるものであるという仮審決です。しかし数か月の審議のあと仮審決がおりたのが去年の12月25日、3月25日には特許庁のHPに無効と出ていました。しかしなんと9月の初めに審決の書き換えが通り、方法論は無効だがカフの構造については有効と認めるという判決がおりたのです。どうぞご指導お願いします。私の代理人は特許庁の闇だと怒っています。なんでこんなことが通るのか、特許法を2度もおかしている団体だといえます。
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