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電気工事の作業資格について質問です。 とある改修現場で自家用電気工作物(高圧受電)の電気工事があります。 「…

電気工事の作業資格について質問です。 とある改修現場で自家用電気工作物(高圧受電)の電気工事があります。 「元請け」 電気工事管理会社の現場代理人1名A氏(1級電気施工管理・第1種電気工事士取得) 「1次下請け」電気工事会社の作業員の方3名B氏C氏D氏(B氏は第1種電気工事士、C名は第2種電気工事士、D氏は電気に関わる資格なし) ・この場合1次会社の作業員はだれが電気工事を行ってもよいのでしょうか? ・B氏が第1種電気工事士を持っているので1次会社は全員作業可なのでしょうか? ・はたまた現場代理人のA氏がこの仕事の元請けなので1次以下は資格は不要なのでしょうか? 是非ご教授お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >この場合1次会社の作業員はだれが電気工事を行ってもよいのでしょうか? >B氏が第1種電気工事士を持っているので1次会社は全員作業可なのでしょうか? >はたまた現場代理人のA氏がこの仕事の元請けなので1次以下は資格は不要なのでしょうか? 1次下請けで工事が出来るのはB氏のみです。 電気工事は従事する人が保有していないとダメな資格です。 電気工事士法 第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 と規定されていますので、監督者が持っていればよいというものではありません。 ただし、その自家用電気工作物が500kW以上であれば、電気工事士法の範囲外になるので、その施設の電気主任技術者がOKと言えば、無資格者でも工事は出来ます。(OKと言う電気主任技術者はまずいませんが。)

    なるほど:2

  • 500kW未満の高圧受電設備の場合、第一種電気工事士しか現場作業できません。 500kW以上の高圧・特高受電設備の場合、資格は不要です。 ですが、当該設備で専任された電気主任技術者が工事、維持または運用を行う者に対して、保安教育の一環で資格者をリクエストすることがほとんどです。 専任された電気主任技術者の意見を伺ってください。

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